2018-04-13 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
ただ、法の立て付けからしたらそうではないという考え方もありますので、次に、実際、土砂災害警戒区域指定の在り方について伺います。 私は、平成二十三年十一月四日、当災害対策特別委員会で、この在り方について指摘をしました。土砂災害警戒区域等が適切にまず指定をされなければ、その後の対策を講じることができず、住民の皆様もそういう地域なんだという自覚を持って避難を促すこともできないからです。
ただ、法の立て付けからしたらそうではないという考え方もありますので、次に、実際、土砂災害警戒区域指定の在り方について伺います。 私は、平成二十三年十一月四日、当災害対策特別委員会で、この在り方について指摘をしました。土砂災害警戒区域等が適切にまず指定をされなければ、その後の対策を講じることができず、住民の皆様もそういう地域なんだという自覚を持って避難を促すこともできないからです。
○大平委員 この警戒区域指定の大前提となる危険箇所の基礎調査を一日も早く終えるということが非常に重要になっております。この間の経過を聞いておりまして、広島県は、来年度末、来年度中にこの基礎調査を完了する、こういう目標を立てているわけですけれども、本当にこの目標どおりに完了することができるのかと、非常に危惧をしております。
あの災害の最大の教訓の一つであった土砂災害の危険地域の危険箇所の基礎調査、それから警戒区域指定、この推進に今なお大変御苦労されている、こういうお話を伺いました。 最初に、確認ですけれども、最新の数字、昨年度末の時点になるんでしょうか、広島県とまた全国の土砂災害危険箇所の基礎調査の完了ぐあい、完了率はどうなっているか、教えていただけますか。
また、昨年改正した土砂災害防止法に基づき、土砂災害の警戒区域指定の前提となる基礎調査の加速化支援や、砂防ダムの着実な整備などが重要と考えます。 太田国土交通大臣の答弁を求めます。 社会保障と税の一体改革は、消費税率引き上げが延期されたものの、社会保障制度を財政的にも仕組みにおいても安定させるため、着実に進めなければなりません。 特に、子ども・子育て支援の充実は待ったなしです。
第一に、警戒区域指定の前提となる基礎調査についてです。 土砂災害防止法が二〇〇〇年に制定されてから既に十四年が経過しています。しかし、二〇〇二年に公表された全国の土砂災害危険箇所約五十二万五千か所のうち、基礎調査の完了は七三%、区域指定の完了は六八%にとどまっています。
二〇一〇年六月に公表された災害時要援護者関連施設の調査の結果を見ますと、これは資料三です、土砂災害のおそれのある災害時要援護者施設一万三千七百三十の施設のうち、砂防関係施設が未整備で、かつ土砂災害警戒区域指定が未指定の施設が七千百二十施設も存在する。いつ何どき土砂災害に遭うかもしれない今日の状況にあって、放置できない問題と言わなければなりません。
次に、ことし八月三十一日現在の土砂災害警戒区域等の指定状況を見ると、第一位島根県、三万一千九百八十九カ所、第二位山口県、二万四千六百七十九カ所、第三位長野県、二万一千五百二十六カ所、第四位兵庫県、二万百六十九カ所、第五位福岡県、一万七千五百五十一カ所となっておりまして、危険箇所の上位四県のうち、島根、山口、兵庫は警戒区域指定数でも上位四位に入っておりますが、危険箇所一位の広島は九番目の一万一千八百三十四
しかし、広島市の場合は、特別警戒区域指定予定ではありましたが、住民説明会の前に災害が起こってしまいました。 そこで、警戒区域の指定を促進し、住民への円滑な情報提供のためにこのたびの法改正となったわけでございますが、今回の法改正では、基礎調査に関する改善しか行われておらず、肝心の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の区域指定そのものについては、何ら手だてが講じられておりません。
そこで、まず土砂災害防止法に基づく特別警戒区域指定の前提となる基礎調査と基準についてお尋ねしたいと思います。 今般の広島の土石流被害の流出した土砂が、想定の五倍という衝撃的なニュースが流れました。土木学会、地盤工学会の合同調査の結果を報じたものなんですけれども、その中で広島大学大学院の教授はこんなふうにコメントをされています。危険渓流の谷の姿というのは、これ枝分かれしているわけですよね。
警戒区域指定の促進はもとより、今回被災した市町村にない緊急時の防災センターの設置を進めるべきと考えますが、国土交通大臣の答弁を求めます。 次に、集団的自衛権行使容認について伺います。 さきの国会での議論で、安倍総理の答弁には曖昧にして矛盾している点がありましたので、三点について伺います。
うち、警戒区域指定はわずか十三カ所。大勢の方が亡くなった場所も含めて、八木、緑井は指定ゼロなんです。 一方で、全国を見ると、十七都県では一〇〇%基礎調査が終了している。隣の島根、山口、一〇〇%終わっています。全国一多いのが広島、二位が島根、三位が山口。島根、山口、いずれも二万二千カ所ずつ調査が済んでいる。山口県は、これまで六十五億九千四百万円を投じて調査をしてきた。
その点の具体的な、つまり、警戒区域指定をするしないという以前に、危険箇所がわかっているんだから、実際の住民の皆さんへの周知徹底について大臣としてどんなお考えがあるか、伺わせていただきたいと思います。
全国の危険箇所中、基礎調査実施箇所数は約六割、土砂災害警戒区域指定数は約五割程度にとどまっております。この割合で自治体の防災意識が進んでいるとはとても思えません。そこで、土砂災害警戒区域の指定や基礎調査の実施を推進、加速する必要があると思うんです。基礎調査及び区域指定が進まないのは、どのようなことが要因とお考えでしょうか。
○大臣政務官(土井亨君) 国土交通省といたしましては、これまでも土砂災害警戒区域指定に関する全国の先進的な取組の紹介や指定に必要な調査費を交付金として措置するなど、都道府県に対して支援を行ってきたところでもございます。 今後とも、指定を促進するための方策について、全国ブロックごとに都道府県との意見交換を行い、更なる適切な技術的助言を行ってまいりたいと思っております。
そこで、今後の緊急対策としては、警戒区域指定をしていないところを早急に指定しながら対策を講ずべきではないかというふうに思いますが、この土砂崩れ対策についての考え方をお尋ねいたします。
そしてまた、さらに、この地域の方は、平地の部分が田畑になっていることが多く、人家の方が斜面の方にあるという特性もありますので、そういった地域の持つリスクというものも、警戒区域指定ということを県の方にしっかりとお伝えしていく中で、地域指定ということも含めて、災害に強い地域づくりというものに資していきたいというふうに考えています。
中には、警戒区域指定に向けて調査中だった、こういう場所もあるようですけれども、この土砂災害防止法に基づく警戒区域、特別警戒区域の指定が防災上もたらす効果、そして課題というものをどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
まず、数字の点で、土砂災害の警戒区域指定の報告をせよという御質問がありました。 九月八日現在で、県から報告のあった災害箇所のうち、まず土砂災害の発生した箇所というのは百二十七カ所報告されております。そして、御指摘の土砂災害警戒区域に指定されていた箇所は二十八カ所ということで、そのほかの、指定されていなかった箇所というのは九十九カ所ということになります。
千葉県の旭市、香取市、山武市など、千葉県からも被災自治体上がっていますし、原発の警戒区域指定になっている例えば福島県の田村市などからも特例を延長してもらいたい、こういうことの要望があります。 総務省としては、早期にそうした要望にこたえられるように、合併特例債の適用期限の延長について早くやるという方向を示していただきたいんですが、どこがどうなっておりますか。
警戒区域指定する都道府県のハザードマップをつくる市町村とともに、専門的な知識を持った人材と能力、さらには財政も含めた点が必要であるというように思いますが、非常にその点が不足をしているというように思います。
そこで、実を言うとこれから一つはクエスチョンの質問でございまして、今、警戒区域指定についてのお話をさせていただいたんですが、今回の災害と比べてみました、私の方で。そうしますと、九州の豪雨災害で六十七件の土砂災害が報告されていますが、六十七件中六十五件は土砂災害警戒区域に指定されていないんです。六十七のうち六十五は土砂災害警戒区域に指定されていない。
国交省では、二〇一〇年までに全国で約二十万カ所の警戒区域指定を目指している。ただ、ことし七月末で約八%の一万六千カ所にとどまっている、こういう状態であります。 指定状況を都道府県別で見ると、これまたばらばらになっています。鹿児島県が三千七百カ所指定がある。続いて、広島県が約二千カ所指定がある。指定区域がゼロ、全くないんだという都道府県も五つあるということであります、全くないという。
その中で、特に災害の、土砂災害の警戒区域、あるいは土砂災害の特別警戒区域、こういったものを指定する、それによって様々な土砂災害の避難体制の整備ですとか、あるいはそこに対する様々な規制をすることによって人命、財産を守っていこうということでございますが、その進捗状況について申し上げますと、現在四十七の都道府県のすべてにおきまして、この警戒区域指定のための調査でございます、法律の用語で申しますと基礎調査を
○中西(績)委員 警戒区域指定をするときには、その理由と指定区域及び土砂災害発生原因の自然現象の種類を公示して、関係市町村に公示された事項を記載した図書を送付するということになっておりますけれども、土地価格との関係から反対する者があり、周知が大変困難と思います。
○中西(績)委員 次に、警戒区域指定については基本指針に基づいてなされると思いますけれども、その際の基準はどのようなものを指しておるのか、この点お答えください。